2023年9月29日金曜日

認知症サポート・銀行・郵貯の対応(完)        


私自信、後期高齢者の真っ只中
どんなに便利になっても
僅かな預貯金ですが、、大切です。

いつ何が起こるかわかりません。
特に、私は色々な薬のお世話になる
生活です、認知症との因果関係は
定かではありませんが、銀行って〜
認知症対策は?
凡そ、家族が把握し病気の時は
代わりに〜は理解しますが精神障害・脳の
病は難しい判断です。

金融会社の、『認知症・顧客』への
対応について、、
関東圏内・一部の銀行ですが
レポートです。
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『認知症サポート信託』
◆あらかじめ、顧客が手続き代理人を指定
上、金銭を信託してもらう事ができます。

  ◆顧客本人が認知症と診断され『認知症診断書』 
 を提出し本人による解約を制限し、その上で
2つのサービスが受けられます。

代理人による2つのサービスとは?
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銀行によって違いがありますが代理人の
指定は顧客本人の元。
三親等までの範囲で=手続き代理人を指定。

代理人に不都合(病気)が生じた場合
次順位代理人を指定もできます。
(司法書士・弁護士を代理人=場合もあります)


毎月の介護費用、その他の口座利用。
(1)本人→手続き代理人が相続した場合
    次順位代理人を置くことが出来る。  
   
  本人→手続き代理人(何かの事情で  
出来ない場合)
 本人→ 次順位代理人が行う。
 
  (2)手続き代理人が死亡又、次代理人が    
不存在の場合、銀行より地域包括
 センターへ連絡し、対応は市が行う
事になります。
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成年後見人等の代理権を有した方がいる
場合は、その方が払い戻しは出来ます。

通帳及び、届出印の他〜代理権を
有する事を確認できる証明資料及び
代理人、本人である事が、確認できる証明
資料をもって行く事、代理人を有した
方がいない場合は、窓口まで
 ご相談ください・・と説明でした。

◆大手都市銀行の場合、キャッシュ
カード、通帳の紛失の場合口座が
直ぐに凍結され、手続きができなく
なりますので、両親の様子が最近物忘れ?
が多くなって〜の場合は

  ちょっとチエック・私はされる方ですが・・
(苦笑)





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